スタッフブログ

軽減税率よりも影響大?適格請求書等保存方式!

2018年09月25日 スタッフブログ 松本 開発 

平成31年10月から消費税率が引き上げられ、消費税の軽減税率制度が実施されますね。
それに伴い「区分記載請求書等保存方式」が導入され、指定された請求書の形式で発行する事が必要になります。

以下のWebページによると、

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/jigyosya/kubunkisai.html>

1.軽減税率の対象品目である 旨(「※」印等をつけることにより明記)
2.税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

の記載が必要になります。

しかし、これで終わりではありません。平成35年10月からは「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されます。

以下のWebページによると、

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/jigyosya/tekikaku.html

1.適格請求書発行事業者の登録番号
2.軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
3.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
4.税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)

の記載が必要になります。
この他にも、請求書の写しの保存が義務付けられたり、罰則が設けられたりもあります。

「適格請求書発行事業者の登録番号」は、企業版マイナンバーの様な感じでしょうか。平成33年10月1日から登録の受付が始まるそうです。
登録番号は実施時期まで入れられないとしても、軽減税率制度により請求書の形式を見直すのであれば、こちらの「適格請求書」に合わせておいた方が良さそうです。

それと、こちらの「適格請求書等保存方式」を良く見ると、

適格請求書等の保存が仕入税額控除(仕入先に支払った消費税相当額を差し引く)の要件の1つとなります。

と書かれています。
つまり、御社の得意先様は、御社から仕入た時の消費税を控除するために、御社に対して「適格請求書」を求めてくる事になる、という事が予想されます。
その時にために準備を進めておく必要がありそうです。

この辺で気になることがございましたら、どうぞお気軽にこちらからトウサイにご相談下さい。