2019年06月28日 スタッフブログ 営業 大橋
何かと軽減税率の話が多いですが細かい話を
ユーザー様としていると色々なことが分かってきます。
よく耳にする「イートイン」の問題にとどまらず様々な
パターンを聞きます。参考までに書きます。
①食品と食品以外の物のセット商品はどうなる?
②調味料全般は10%になるが「みりん」「料理酒」は?
③おもちゃ付のお菓子は?
などいろいろあります。
①での例は非常食と非常食入りの防災セットの違い。
防災セット(非常食以外に懐中電灯などが入っているもの)は10%
入替用の非常食のみを購入する際は8%となります。
ティーカップと茶葉のセットなども同様です。
②「みりん」「料理酒」は基本的に酒税の対象になるものは消費税は10%
醤油や砂糖などは8%です。
※ただし、最近は「みりん風調味料」という軽減税率の対象になるものが出ているそうです。
料理酒も同様に酒税がかからない「料理酒的なもの」は存在するようです。
その場合は8%のようです。
③は「一体資産」と呼ぶらしいですが、単体で価格を待たず、且つ
a.税抜き価格が1万円以下であること。 b.食品価格の占める割合が2/3以上であること。
の条件を満たせば軽減税率の対象となり8%の消費税となります。
対象の商品をご商売として扱っている以上は請求書は対応した書式が必要になります。
先日も建築金物屋を商いとしているユーザー様が夏場だけ「熱中症対策の飴」をレジの横に置き
販売しているとのお話を伺いました。正式に考えるとこれも軽減税率の対象となるので
システムから出力する請求書に反映させるならばきちんと対応させなければなりません。
ただし、稀にしか販売しない商品などは今後も扱うかどうか?また、システムで対応するか?
などの検討も必要になりそうです。